財団法人 日本オペラ振興会 寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人日本オペラ振興会という。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区大山町17番25号に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことが出来る。
第2章 目 的 及 び 事 業
(目 的)
第4条 この法人は、オペラを主体とする音楽芸術の普及向上を図り、もって我が国芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) オペラ公演及び音楽会の開催
(2) 青少年に対する音楽普及
(3) オペラ歌手及びスタッフの育成
(4) オペラに関する講習会等の開催
(5) オペラに関する研究調査及び研究会の開催
(6) 音楽に関する国際交流
(7) 会報及び音楽に関する出版物の刊行
(8) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資 産 及 び 会 計
(資産の構成)
第6条 この法人の資産は次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することが出来る。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(収支決算)
第13条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書と共に、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第14条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第15条 第9条但し書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除く他、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとする時は、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第16条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第4章 役員、顧問、評議員及び職員
(役 員)
第17条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内(うち、理事長1名、常任理事2名又は3名)
(2) 監事 2名又は3名
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び常任理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねる事が出来ない。
(理事の職務)
第19条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故がある時、又は理事長が欠けた時は、予め理事長が指名した順序により常任理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常任理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるものの他、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第20条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見した時はこれを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告する事。
(4) 前号の報告をするため必要がある時は、理事会又は評議員会を招集する事。
(役員の任期)
第21条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも後任者が就任する迄は、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第22条 役員が次の各号の一に該当する時は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任する事が出来る。この場合、理事会及び評議員会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障の為、職務の執行に堪えないと認められる時。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められる時。
(顧 問)
第23条 この法人に、顧問若干名を置くことが出来る。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱し、重要な事項について理事会の諮問に応じる。
(役員の報酬)
第24条 役員は、有給とする事が出来る。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(評議員の選出)
第25条 この法人には、評議員20名以上30名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることは出来ない。
5 評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第26条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行う他、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(事務局及び職員)
第27条 この法人の事務を処理する為、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第28条 理事会は、毎年2回理事長が召集する。但し、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議の附議すべき事項を示して理事会の召集を請求された時は、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。
(理事会の定足数等)
第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することが出来ない。但し、当該議事に付き書面をもって予め意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除く他、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところに拠る。
(評議員会)
第30条 次に掲げる事項については、理事会において予め評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除く他、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 評議員会の議長は、会議の都度評議員の互選で定める。
3 第28条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合においてこれらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第31条 全ての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 賛 助 会 員
(賛助会員)
第32条 この法人の事業目的に賛同して入会した法人及び個人を、賛助会員とする。
2 賛助会員は、この法人の事業の遂行を援助する為、1口年額10万円以上、1口以上の賛助会費を納入するものとする。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更する事が出来ない。
(解 散)
第34条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 雑 則
(書類及び帳簿の備付等)
第36条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えた時は、この限りではない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減計算書
(12) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号迄の書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号迄の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号迄の書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細 則)
第37条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
昭和56年3月27日 施行
昭和62年5月20日 一部変更
平成元年4月26日 一部変更
平成6年6月15日 一部変更
平成16年6月4日 一部変更
平成20年3月10日 一部変更
附 則
1 第17条の規定に拘らず、この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。この場合の役員の任期は、第21条第1項の規定に拘らず、昭和59年3月31日迄とする。
理事(理事長) 西 直彦
理事(常任理事) 大賀 寛
理事(常任理事) 下八川共祐
理事 赤間 義洋
理事 浅井 孝二
理事 五十嵐喜芳
理事 石井 歓
理事 江崎玲於奈
理事 江戸 英雄
理事 大林 芳郎
理事 竹中 錬一
理事 堤 清二
理事 中山 素平
理事 花井 正八
理事 花村仁八郎
理事 日向 方斎
理事 弘世 現
理事 松本 望
理事 山田 春
理事 渡辺 暁雄
監事 安藤 正昭
監事 豊原廉次郎
監事 長野 法夫
2 従来日本オペラ協会及び藤原歌劇団に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
3 この寄附行為は、文部科学大臣の認可のあった日(平成20年3月10日)から施行することとし、第21条第1項の規定に拘わらず現在の理事・監事・評議員の任期は平成21年3月31日迄とする。

