寄付金のお願い
財団法人日本オペラ振興会は、昭和56年藤原歌劇団と日本オペラ協会の合併統合以来、 それぞれの特徴を生かしつつ音楽芸術の普及向上を図り、我が国芸術文化の発展に寄与す べくオペラ制作、公演、人材育成等の事業に取り組んで参りましたが、更に充実した活動 を行うためには厳しい経済環境の中で財政基盤をより強化する必要があります。
当財団は設立当初より文部科学大臣より「特定公益増進法人」(学術、文化、社会福祉へ の貢献に寄与する法人)の認可を受け、多くの皆様よりご支援を戴いてまいりましたが、 従来以上に寄付金募集と賛助会員の募集に取り組み、我が国の芸術文化の普及向上に寄与 したいと念願しております。
今後、いっそう当財団の活動にご理解を賜わり、皆さまからのご支援を賜わりたくお願い申し上げます。
財団法人 日本オペラ振興会
設立 昭和56年3月27日(事業開始・同年4月1日)
藤原歌劇団(昭和9年創設)と日本オペラ協会(昭和33年創設)の合併統合により民法第34条に基づく公益法人として設立
主務官庁・文部科学省
目的 オペラを主体とする音楽芸術の普及向上を図り、もって我が国芸術文化の発展に寄与する。
事業
1.オペラ公演及び音楽会の開催
2.青少年に対する音楽普及
3.オペラ歌手及びスタッフの育成
4.オペラに関する講習会等の開催
5.オペラに関する研究調査及び研究会の開催
6.音楽に関する国際交流
7.会報及び音楽に関する出版物の刊行
8.その他目的を達成するために必要な事業
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1. 寄付金の使途
一. 運用財産
当振興会の管理運営、オペラ公演維持等に要する資金に充当いたします。
二. 基本財産
公益法人運営の根幹となる基金として、基本財産とすることを指定して寄付された財産及び運用財産から繰り入れた財産により充実を図ります。
2. 寄付金額
お申し込み金額はご随意です。
3. 寄付申込方法
「寄付申込書」にご記入のうえお申し込みください。
4. 寄付金払込方法
一. 一時払い、または分割払い。
二. お払い込みは、下記A記載のいずれかの方法でお願いいたします。
5. 寄付金に対する税法上の優遇措置
当振興会に対する寄付金には、法人、個人それぞれに税法上の優遇措置が適用されます。下記の“税法上の取扱いについて”をご参照ください。
6. 領収書および証明書
領収書は、ご納金後1週間以内にお送りいたします。その際、当財団が法令で定める特定公益増進法人であることの証明書の写しを添付いたします。
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1. 賛助会員
賛助会員とは、当振興会の事業目的にご賛同のうえ、その遂行を援助するために毎年一定額を賛助会費としてご寄付くださる方で、法人、個人を問いません。入金日をもって入会と致します。
2. 賛助会費
年額、法人会員一口30万円以上、個人会員一口10万円以上をお願い申し上げます。
3. 入会申込方法
「賛助会員入会申込書」にご記入のうえお申し込みください。
4. 会費払込方法
一. ご指定の会費年額を、ご指定の期日に毎年お払い込みいただきます。
二. お払い込みは、下記A記載のいずれかの方法でお願いいたします。
5. 賛助会費に対する税法上の優遇措置
当振興会に対する賛助会費には、法人、個人それぞれに税法上の優遇措置が適用されます。“税法上の取扱いについて”をご参照ください。
6. 領収書および証明書
領収書は、ご納金後1週間以内にお送りいたします。その際、当財団が法令で定める特定公益増進法人であることの証明書の写しを添付いたします。
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A 寄付金/賛助会費のお払い込みは、次のいずれかの方法でお願いします。
なお、送金手数料は振込人のご負担となりますのでご了承ください。
一. 銀行振込
下記銀行の「財団法人 日本オペラ振興会」普通預金口座あて。
● りそな銀行 新百合ヶ丘支店 (普) 1313151
● 三井住友銀行 六本木支店 (普) 6348186
● みずほ銀行 赤坂支店 (普) 1453057
● 三菱UFJ信託銀行 新宿支店 (普) 1155035
● 三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店 (普) 0027027
二. 送金小切手/現金郵送
財団法人 日本オペラ振興会あて。
〒151-0065 東京都渋谷区大山町17-25 グランヴィル大山501
B 寄付金/賛助会費募集に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
財団法人 日本オペラ振興会
〒151-0065 東京都渋谷区大山町17-25 グランヴィル大山501
電話(03)6407-4171(総務代表) FAX(03)5478-1070
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1. 法人の場合の優遇措置
一. 法人の寄付金は、原則として次の算式による限度額の範囲内で損金算入が認められております。
(資本金等の額×2.5/1000+所得金額×5/100)×1/2
二. 当財団に対するご寄付(この要項に記載する寄付金および賛助会費)の額は、法人税法(第37条第3項第3号)により特定寄付として、上記算式による限度額とは別枠で同じ限度額まで損金算入が認められています。
2. 個人の場合の優遇措置
個人がその年間に支出した特定寄付金の額が5千円を超える場合は、年間所得の
40%までを限度として、その超えた金額について当該年間の課税所得から控除され、その分が免税となります。
[寄付金額(総所得の40/100を限度)-5000円]が所得から控除されます。
3. 税申告の手続
一. 税法上の優遇措置を受けるには、法人税の申告または個人が確定申告をする際に、寄付金の「領収書」および「法令に定める特定公益増進法人であることの証明書の写」を申告書に添付していただくことになります。これらの書類は、ご納金いただいた時にお送りいたします。
二. 分割払いの場合は、その年の1月から12月までの金額をまとめて翌年1月にお送りいたします。
特定公益増進法人
特定公益増進法人とは、「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略。公共法人、公益法人などのうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法78条及び所得税法施行令217条、法人税法第37条及び法人税法施行令第77条で定められている寄付行為への制度。対象として指定された法人に対する寄付金の額のうち、一般の寄付金の損金算入限度額に相当する金額以内の金額は、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができる。

